今回は、“住宅ローン控除・減税”がテーマです。
40歳前後の方であればマイホームの計画が出てくる時期ではないでしょうか?
今後3年以内でマイホームを購入予定のサラリーマンの方は、住宅ローン減税の恩恵を最大限に受けられる今年2021年がベストなタイミングです。
一般的に新築マンション等の購入を検討される方は住宅ローンを組むと思いますが、その住宅ローンに対して税制上の控除が本来であれば10年間のところ、現状は2019年度の消費税増税の負担軽減、2020年度は新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ景気の回復を図る目的で、控除期間が13年間に延長されています。
そういった経緯を知った上で、サラリーマンが利用できる数少ない控除を最大限に利用されることをお勧めします。また、この記事では一般的な収入(600~700万台)・新築マンション住宅価格(4,000万円台)を想定して進めていきます。
制度の概要(2021年度)
- 住宅ローンの負担軽減として、13年間所得税より控除が可能
- 所得税より控除が出来ないものは、翌年度の住民税から控除が可能
※上限金額
所得税:1~10年目は、最大40万円/年。11~13年目は、合計で最大80万円。
住民税:1~10年目が対象で、最大136,500円/年
条件(2021年度)
- 面積:40㎡以上
- 年間の所得総額:3,000万円以下
- 住宅ローン年数:10年以上
- 契約期限:注文住宅は2021年9月30、分譲住宅等は2021年11月30日
- 入居期限:2022年12月31日
最大限13年間の控除を受けたい場合は、必ず契約期限までに契約をして下さい。また、併せて取得してから半年以内の入居をする。ことも条件で13年間の控除が受けられます。
控除金額の算出方法(2021年度)
【1年~10年目まで】
- 1年の最大控除額40万円
- 年末のローン残高に対して1%
- 所得税+住民税額の合計
いずれかの金額で一番小さい額がその年の控除金額になります。
例えば、
・年末ローン残高4,500万に対して1%で45万円
・所得税+住民税の合計が36万円
であった場合は、金額で一番小さい額36万円が控除金額になります。
例えば、
・年末ローン残高4,200万に対して1%で42万円
・所得税+住民税の合計が43万円
であった場合は、1年の最大控除額40万円が控除金額になります。
【11年~13年目】
- 建物取得価格(上限4,000万円)の2%÷3回
- 年末のローン残高に対して1%
いずれかの金額で一番小さい額がその年の控除金額になります。
例えば、
・建物取得価格4,500万
・年末ローン残高3,000万
であった場合は、建物取得価格(上限4,000万円)の2%=80万円を3年分で割り、26.66万/年が控除金額になります。
例えば、
・建物取得価格2,400万
・年末ローン残高1,100万
であった場合は、建物取得価格(2,400万円)の2%=48万円を3年分で割り、16万/年よりも、年末ローン残高1,100万円の1%で11万円が小さい金額になり、11年目の控除金額は11万円になります。それ以降の12年目・13年目は徐々に下がった金額が控除金額になります。
ローン控除を受けるには、確定申告や年末調整が必要
住宅ローン控除を受けるには、
- 初年度は確定申告
- 2年目以降は会社で年末調整
初年度の確定申告さえ忘れずに申告すれば、あとは毎年会社に提出するだけです。
今後
以前から問題視されている点が今後改正される予定です。
現在は住宅ローン控除で1%減税されることに対して、住宅ローン金利は1%以下の低金利時代です。住宅ローンをして控除を受けることでプラスになっていることを含めて、制度の見直しをされることが来年2022年には既に決まっています。
2021年度(令和3年度)税制改正大綱に、「住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。」とはっきり書かれています。
※この部分に関しては、別記事を書く予定です。
まとめ
金利が2~3%だった時代に住宅ローン減税は、返済者の負担軽減を目的に考えられた仕組みでしたが、その時の社会情勢や景気を反映させて何度と改訂されています。いま2021年が最大限の控除を受けれるベストなタイミングだと思いますが、自身の考え・住宅を購入するタイミングだけではなく、事前に税制度をしっかり確認して、“すまい給付金”等も活用して損の無いように事前の準備をするようにしましょう♪
以上
『最強節税:住宅ローン控除延長。新築を買うなら2021年度なわけ。』でした。
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